~市民愛に守られて~
松本古城会
会長 赤羽 郁夫
ようこそ 松本古城会ホームページに!
松本古城会は、昭和41年に明治以来 松本城の保存や保全・愛護に関わってきた諸団体が、結集して発足した市民団体です。
近年は特に、「国宝松本城を世界遺産に」の運動に積極的に取り組んでいます。
~ 市民が守る
情熱と誇りを共に ~
国宝松本城は、明治期、市民が中心となり取壊しや倒壊の危機を乗り越えてきました。その意思を受け継ぎ、松本古城会は発足59年を迎えています。
様々な活動を通し、古城会会員は交流や研修を深めながら、楽しく活動をしています。
お城好きの多くの方々の、参加をお待ちしています。
松本古城会会則
第1章・名称及び事務所
第1条 :本会は松本古城会と称する。
第2条 :本会の事務所を松本城管理事務所内に置く。
第2章 目的及び事業
第3条 :本会は史蹟松本城の愛護保全に協力し、また史料の調査研究を行い
文 化遺産に対する顕彰と啓蒙の念を助長し、もって松本市の観光文化経済の向上に寄与することを目的とする。
第4条 :本会はその目的達成のため次の事業を行う。
1.松本城守護神二十六夜神の祭典を行う。
2.史蹟松本城の愛護保全のため奉仕協力。
3.松本城に関連する史料の調査研究。
4.文化財に対する知識の啓発及び愛護活動の推進。
5.その他、本会の目的達成に必要なる事項。
第3章 会員及び会費
第5条 :本会の目的に賛同した者をもって一般会員・町会会員・特別会員とする。
第6条 :一般会員・町会会員は年額2,000円、特別会員は年額一口10,000円を負担するものとする。
第4章 会計
第7条 :本会の経費は会費及びその他の収入をもってこれに充てる。
第8条 :本会の会計は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第5章 役員
第9条 :本会に次の役員を置く。
1.会長・・・・1名
2.副会長・・・若干名
3.庶務 ・・・・2名
4.会計 ・・・・2名
5.監事 ・・・・2名
6.常任理事・・50名以上
第10条 :会長は本会を代表し、会務を総理する。
副会長は会長を補佐し、会長事故あるときにはこれを代理する。
常任理事は本会の重要事項を審議する。
監事は本会の会計と事務を監査する。
庶務は本会の事務を処理する。
会計は本会の会計の事務を行う。
第11条 :会長及び監事は総会において選出する。
第12条 :副会長、庶務、会計及び常任理事は会長これを委嘱する。
第13条 :役員の任期は2年とする。但し再任は妨げない。
第14条 :本会に名誉会長・名誉会員・顧問・及び相談役置くことが出来る。
名誉会長・名誉会員・顧問・相談役は総会において推薦する。
第6章 総代
第15条 :本会の役員を地区別に組織し、地区総代を設ける。
地区の区分は別に定める。
第16条 :地区総代は正総代・副総代からなり、地区会員の掌握、業務連絡、
会費の徴収等行う。
第17条 :地区総代は会長が委嘱し、任期は2年(再任可)とする。正総代は、
常任理事を兼ねる。
第7章 会議
第18条 :本会は毎年1回総会を開催し、予算その他会務を審議決定する。但し、会長が必要と認めたとき、又は会員の3分の1以上の要求があったときは臨時総会を招集する。
第19条 :役員会は必要の都度、会長が免集し、本会の重要事項を協議する。
第20条 :会議はすべて出席者の過半数によって決する。
第21条 :会員死亡の節は弔電をおくり生前の功績を称える。特別の功績者はその扱いを役員会に一任する。
付 則
イ.本会会則は、昭和41年11月29日に施行する。
ロ.本会は、昭和51年6月16日、昭和54年6月16日、昭和55年7月28日、昭和60年7月7日、平成3年6月26日、平成4年5月27日、平成5年6月30日、平成22年6月18日、令和7年6月26日当初の会則を一部変更して施行する。
ハ. 本会に事業円滑に遂行上委員会を設けることが出来る。但し、委員会は会長の委嘱として若干名とする。
ニ.本会の庶務連絡所を、松本市丸の内松本神社社務所内 、松本古城会事務局に設けることが出来る。